2019年10月01日から適用される介護職員等特定処遇改善加算 (「特定加算」)。
2020年度からの本格要件とはなりますが、特定加算に基づく取組みは、ホームページ等で公開・公表しなければなりません。
ホームページの見直しや介護サービス情報公表システムの活用など、情報化対策がますます重要となってきます。弊社は、特定加算「見える化要件」にも対応できる”情報発信”をサポート致します。お気軽にご相談ください。
(見える化要件)
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。 具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、 賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。 当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページ を活用する等、外部から見える形で公表すること。 なお、当該要件については 2020 年度より算定要件とすること。
問7 情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか。
(答) ・ 見える化要件を満たすには、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等に より公表していることを求めている。 ・ 具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用していることを原則求めているが、この制度の対象となっていない場合は、外部の者が閲覧可能な形で公表することが必要である。 その手法としては、ホームページの活用に限らず、事業所・施設の建物内の入口付近など 外部の者が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表することも可能である。
参考:厚生労働省老健局老人保健課
■介護保険最新情報(Vol.719)2019年4月12日 介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について
■介護保険最新情報(Vol.734)2019年7月23日 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)
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